■勤務時間中の組合活動 会社が忘れてはいけない視点■
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中小企業の人事・労務管理に役立つピカイチ情報
「労務管理は王道こそ最善」
大企業で20年・中小企業で13年の現場経験を持つ
人事労務のプロが、中小企業経営者の立場で語る!
発行責任者:有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
2026年8月3日 Vol.6512
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■65歳定年を見据えた賃金の考え方、整理してみませんか■
今ある制度を否定せず、無理のない形を見つける視点をお伝えします。
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■マスクを外せない子どもの心理■
(続きは最後のコーナー【本からの気づきメモ】でどうぞ)
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■勤務時間中の組合活動 会社が忘れてはいけない視点■
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「勤務時間中に組合の相談を
しているようです。」
そんな話を耳にしたとき、
「すぐに懲戒処分を
考えたほうがよいのだろうか」
と迷うことはありませんか。
これは多くの会社で
よくある悩みです。
勤務時間中は、
本来、仕事に専念する時間です。
そのため、勤務時間中の
組合活動は、原則として
認められない場合があります。
一方で、現場では
長年続いてきた慣行や、
会社の対応によっては、
社員が
「問題ない活動だ」
と受け止めていることも
少なくありません。
ここに実務上の難しさがあります。
Q.
勤務時間中の組合活動を見つけたら、
すぐに懲戒処分を
行えばよいのでしょうか。
A.
まずは会社のルールや
これまでの運用を整理し、
社員がどのような認識で
行動していたのかを
確認するとよいでしょう。
こんなケースがあります。
長年、勤務時間中に
組合活動が行われていても、
会社から一度も注意や指導を
受けていませんでした。
そのため、本人は
認められているものと
考えて行動していました。
ところが、ある日突然、
過去の行動を理由に
懲戒処分が行われました。
このような場合には、
職務専念義務違反が
認められる可能性があっても、
会社が先に
誤解を正す機会を
与えるべきだったのではないか
という点も重要になります。
Q.
会社はどう対応することが
望ましいのでしょうか。
A.
まずは勤務時間中に
認められる活動と
認められない活動を
明確にし、関係者へ
丁寧に説明することが
大切です。
そのうえで、
改善の機会を与えながら
運用を見直していくことが、
後々のトラブル防止にも
つながります。
【ワンポイントアドバイス】
就業規則や労使で取り決めた
ルールがあっても、
現場へ十分に伝わって
いなければ誤解は生まれます。
管理職も含めて、
勤務時間中に認められる行動を
定期的に確認する機会を
設けておくと安心です。
Q.
ルールがあるだけで
十分なのでしょうか。
A.
ルールを作ることも
大切ですが、
それを現場で理解してもらい、
継続して運用することが
さらに重要です。
実務では、
「分かっているはず」
という思い込みが、
思わぬトラブルにつながる
ことがあります。
だからこそ、
ルールと現場の認識に
ずれがないかを、
ときどき確認することが
会社を守る第一歩になります。
一度、自社の運用を
振り返ってみてはいかがでしょうか。
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【本からの気づきメモ】
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■マスクを外せない子どもの心理■
新型コロナの流行が落ち着いた後も、
学校生活でマスクを着け続ける
子どもは少なくありません。
理由は感染への不安だけではなく、
素顔を周囲にどう見られるかという
心理的な不安が背景にある場合も
あります。
特に思春期では、
素顔を見せることに強い抵抗を感じ、
マスクを安心できる存在として
身につけているケースがあります。
一方で、現在のところ、
マスク着用そのものが子どもの
発育に悪影響を及ぼすという
研究結果は確認されていません。
そのため、無理に外すよう
求めるのではなく、
本人の気持ちを尊重する姿勢が
大切とされています。
進学や就職など環境が変わることで、
自然にマスクを外せるようになる
ケースもあるため、
周囲が焦らず見守ることも
大切な関わり方とされています。
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免責事項
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法律や判例も簡潔に
ご紹介しています。
本内容に基づくトラブル等については、
責任を負いかねます。
あらかじめご了承ください。
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大企業20年、中小企業13年、人事労務担当一筋で現場をはいずりまわった経験を活かし、中小企業の経営者、管理者のための人事労務管理について、すぐに役立つピカイチ…

